●前回の補助事業実施期間終了日の翌月から1年が経過していること
例:前回の補助事業が2023年5月に終了した場合、2024年6月以降に再申請が可能です。
●前回提出した「事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式14)」が受理されていること
この報告書は、補助事業終了後に提出する必要があります。
●前回の公募において「卒業枠」で採択を受けていないこと
「卒業枠」で採択された場合、補助事業終了時点で小規模事業者の定義から外れるため、再申請はできません。
●同じ内容の補助事業計画
NG例(同一内容の再申請)
前回:「既存のホームページのリニューアル+チラシ配布で新規患者の集客」
今回:「また同じホームページのリニューアル+チラシ配布で新規患者の集客」
→ このように内容・手段・目的がほぼ同じだと、「同一内容」と判断され、再申請は不可となる可能性があります。
OK例(異なる内容として認められる可能性があるもの)
前回:「地域住民向けに肩こり改善を訴求するチラシ配布」
今回:「美容整体の新メニューを訴求するための女性向けLP制作とInstagram広告運用」
→ 訴求対象・媒体・内容・目的が異なるため、別事業として認められる可能性があります。